技能実習生の保護に係る法令等について
2012年5月2日 コメントを残す
①上陸基準省令等では、監理団体及ぴ実習実施機関が措置すべき事項として下記事項を定めています。
- 監理団体又は実習実施機関が宿泊施設を確保していること。(講習期間中は無料。講習修了後は技能実習生も相応の負担。)
- 技能実習が技能実習指導員の下に行われること。
- 実習実施機関に生活指導員が置かれていること。
- 監理団体が技能実習生からの相談に対応できる体制を構築していること
- 実習実施機関での技能実習が継続不能となった場合、監理団体が技能実習生の劃たな受入れ売廸優に努めること。
- 監蔭団体は、入国直後に実施する講習において、技能実習生の法的優捷に関する講麹を外部講師に依頼して実施しなけれぱならないこと。
- 監理団体又は実習実施機関は、技能実習生が技能匈の修得活動を開始する前に、労働者災害補償保険に係る保険闇係の成立の届出等の措置を講じていること。
- 監理団体が、技能実習生の帰国旅費の確保等帰国担保措置を講じていること。
②面講習期間中は技能実習生と実習実施機関との間で締結された雇用契約が発効していませんので、監理団体が講習期間中の生活に必要な費用を講習手当として技能実習生に支拾します。法務省指針では、監理団体は入国前に技能実習生本人に対し講習手当の額を明示することと定めています。なお、-理団体は「講習申の待遇概要書」を在留資格詣定証明書交付申鶴時に地方入国管理局に提出する必要があります。
③講習が終了すると、実習実施機関と入国前に締結した雇用契約が効力を生じるので、技能実習生は労働者扱いとなり、日本人労働者と同じように以下の労働関係法令や国の保険が適用されます。
- 労働基準法
- 最低賃金法
- 労働安全衛生法
- 労働者災害補償保険(労災保険)
- 雇用保険
- 健康保険又は国民健康保険
- 厚生年金保険又は国民年金